GETTING MY 相続に強い 弁護士 東京 TO WORK

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遺言書作成 遺産分割 相続放棄 遺留分侵害額請求 相続人調査 相続財産調査 相続登記 家族信託 成年後見

相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

資産課税の専門家としての知識と経験を備えたアドバイスを行うことができます。 資産課税の税金申告は多岐にわたる特例があります。

このケースでは間に弁護士が入ることで相互の不信感も解消され親子の関係も改善されたケースと言えそうです。

遺産相続問題を解決する際には、遺産相続問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士に遺産相続問題について依頼していたとしても、相続登記をする際には別に司法書士に依頼しなければなりません。

そのため、依頼者は弁護士に依頼した結果、自分に有利になることを期待しますし、弁護士も依頼者に対して有利な情報を伝えようとします。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

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亡くなった人から援助を受けていた相続人が、他の相続人と同じように財産を取得するのは 納得できない。

「遺産相続の全てを取り仕切る」といったイメージのある弁護士ですが、それはケースバイケース。依頼人の立場を考えて表に出てこない弁護士もいます。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また、それまで仲良く過ごしてきた人たちでも、相続によって一気に仲が悪くなることがあります。

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。

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